
エステサロンを経営している皆さん、「特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)」という言葉、ちゃんと説明できますか?
「うちは個人サロンだから関係ない」「お客さまと仲が良いから大丈夫」……もしそう思っていたら、明日から数ヶ月間、営業禁止になってしまうかもしれません。
今回は、エステサロンを安全に守るために、絶対に知っておくべき法律の基本を日本一わかりやすくお伝えします!
「期間1ヶ月超・金額5万円超」ならアウト!
エステの場合、以下の2つの条件をどちらも満たす契約は、すべてこのルールの対象になります。
• 期間:1ヶ月を超える
• 金額:5万円(入会金なども含む総額)を超える
「3ヶ月集中ダイエットコースで15万円」といったメニューがあるなら、あなたのお店はこの法律を100%守らなければなりません。
これをやらないと「行政処分」!守るべき3つのルール
法律(特定商取引法)で決められたルールを破ると、国から「業務停止命令」などの厳しい処分を受けることがあります。
実際、過去には9ヶ月間も営業停止になったエステ店もあります。
① 「紙の契約書」を必ず渡す!
「LINEで送ったから」「領収書があるから」は通用しません。
法律で決められた内容が書かれた「書面(契約書)」をお客さまに渡す義務があります。これをサボると、それだけでアウトです。

エステティック標準契約書を使うのがお勧め!
② 「絶対痩せる」は言っちゃダメ!
「100%結果が出る」「絶対にリバウンドしない」といった、ウソや大げさな説明(不実告知・虚偽誇大広告)は禁止されています。
お客さまを期待させすぎて、後でトラブルになるケースが本当に多いんです。
③ クーリング・オフの邪魔をしない!
「契約から8日以内」なら、お客さまは無条件で解約できます。
このとき、「お店に来ないと手続きできないよ」なんて嘘をついて引き止めるのは絶対にNGです。
これをやると、さらに厳しい処分の対象になります。
実際にあった「怖いトラブル」の例
「自分は大丈夫」と思っていても、こんなことでトラブルになります。
• ケースA: 書面を渡さず口頭だけで契約。後から「聞いていた話と違う!」と言われ、返金だけでなく行政処分へ。
• ケースB: 「クーリング・オフしたい」と言われたのに、「一度来店して書類を書かないとダメ」と嘘をついて拒否。これが法律違反となり、ニュース沙汰に。
ルールを守ることは「お店を守ること」
このルールは、お客さまを守るためだけのものではありません。 「言った・言わない」のケンカを防ぎ、正しく商売をしているあなた自身を守るための盾でもあるのです。
さらにキャッシュレス決済を導入している場合、要注意加盟店として、決済契約を解除されたり、他のキャッシュレス会社でも審査が通らなくなることがあります。
「みんなやってないから」という言葉に惑わされず、プロとして堂々と胸を張れる営業をしていきましょう!
この法律は、サロン経営という航海における「ライフジャケット」のようなものです。
「波がないから(トラブルがないから)着なくていいや」と脱いでいると、突然の嵐(クレームや調査)が来たときに、お店ごと沈んでしまいます。
常に正しく着用して、安全で楽しいサロン経営を続けていきましょうね!

