
エステサロンを運営していると、SNSやブログ、チラシなどでサービスの魅力を伝える機会も多いですよね。
でも実は、「その表現、大丈夫?」というケース、意外と多いんです。
私もサロン運営やサポートを通じて、いろいろな広告表現に触れてきましたが、思わぬNG表現が使われていたり、知らずに法律違反になっているケースは少なくありません。
この記事では、「どこまでがOK?」「これはNG?」と迷いやすい表現ルールについて、法律とサロン感覚のズレも含めて、わかりやすく解説します。
「なんとなくセーフ」が一番あぶない
エステの広告表現が問題になるのは、何も「派手な宣伝」だけではありません。
たとえば、こんなことありませんか?
- ブログで「モニター様-5kg」と写真を載せた
- SNSで「治療レベルの深部ケア」などの言葉を使った
- キャンペーンで「今だけ半額!」とだけ書いていた
- 「口コミ評価No.1」や「業界最安」「満足度トップ」などの表現
これ、どれもNGになる可能性があります。
理由は、「エステ広告=医療と勘違いされないように」「効果を誤認させないように」というルールがあるから。
実は、広告表現には明確な法律的な基準があるんです。
関係する主な法律はこの3つ
景品表示法
- 実際より良く見せたり、誤解させるような価格表示をしてはいけない
- 「今だけ!」などの表現は、期間を明記しないとNG
- 「通常10,000円 → 5,000円」と出すには、実際の通常価格の販売実績が必要
薬機法(旧:薬事法)
- エステで使う機器や化粧品が、医療効果があるかのような表現はNG
- 「脂肪を分解」「細胞が若返る」「アンチエイジング」は薬機法違反に該当
- 「副作用がない」も医療表現になるのでNG
医師法
- 医師ではない人が医療的な表現を使うと違法
「治療」「改善」「解消」「療法」などの言葉はNG - 「永久脱毛」「部分痩せ」などの表現も医療行為とみなされやすい
ビフォーアフター写真は実はNG
「え、写真載せるだけでダメなの?」と思う方も多いかもしれませんが、ビフォーアフター写真は、基本NGです。
ブログやインスタ、HPなら大丈夫…と思いがちですが、景品表示法は「消費者の目に触れる媒体すべて」に適用されます。
掲載しているだけで違反になる可能性があると考えた方がいいです。
もし使うなら…
- 施術内容や期間、食事・生活指導なども明記
- 結果には個人差があると強調
- 数値変化を避ける or 明確な根拠を出す
といった工夫が必要です。
ラ〇ザップはやってる、たかの〇梨はやってる!って思いますが、大手の会社は法務部などがしっかり法律に触れないように監修しているんです。
インスタなどでなんとなく載せていってるという方は要注意です。
キャッシュレス決済導入時は特に注意。広告が審査されるなんて誰も教えてくれない
キャッシュレス決済を導入する場合、広告表現は思った以上に重要なリスク要因になります。
例えばこれは「スクエア」の加盟店規約の一部ですが
16. 広告の作成
加盟店は、加盟店の責任と負担において広告を作成し、要求があった場合、その内容について当社へも届出るものとし、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。
加盟店は広告の作成にあたり以下の事項を遵守するものとします。
特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作権法、商標法およびその他関連する法令等の定めに違反しないこと
カード利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、それぞれの広告にSquareの指定する加盟店標識を表示すること
明確に禁止されています。
ほぼすべてのキャッシュレス決済は同じような規約があり、気づかないうちに違反している方も多いんです。
エステの広告ルールは守ろう
エステの広告ルールって、正直ややこしいし、専門じゃないと分かりにくい部分もあります。
でも、無意識のうちに違反していた…では済まされないこともあるんです。
現場の感覚では「これくらい大丈夫そう」と思ってしまう表現でも、法律の基準ではアウトなことが多くあります。
どうしても集客のために大げさな表現をしたり、結果が出たお客さまの写真を載せたい気持ちはよくわかります。
でもそれって法律違反です。
あまり取り締まられることはないのですが、0ではないですし、キャッシュレス決済の導入時には大きなリスクになります。
知らずにやっていたことが命取りにならないよう、今一度見直してみてくださいね。

